ハローワークで失業手当の申請手続きをして来ました

雇用保険を活用 いろいろな手当が受給できる

今週、ハローワーク(公共職業安定所)に行って雇用保険の基本手当(失業手当)給付の手続きをして来ました。

ハローワーク 職業安定所 書類 手続

前職の会社を1月31日に退職してから離職票が自宅に届くまで10日ほどかかったので、少し遅くなりましたが滞りなく手続きはできました。これでようやく本格的に就活に入ることができます。

個人的に転職エージェントを使ったり、ネットや地元の広告などを探して就活をすることもできると思いますが、私は雇用保険の制度に乗っていろいろな手当を受けたかったので、離職票が届くのを待っていました。


求職登録は離職していなくてもできる

私は昨年の3月に会社近くのハローワークで「求職登録」は行っていたのですが、失業手当の申請は「住所地管轄のハローワーク」でないと手続きできないそうです。なので、地元のハローワークで必要な手続きを行うこととなりました。

求職登録 ハローワーク 離職票 失業給付

失業手当の手続きは意外と簡単でした。私の場合、待ち時間もほとんどなく、20分ほどで完了しました。ただし、これは私が以前に「求職登録」を済ませていたからでした。

結論から言うと求職登録は1時間ほど必要となりますので、留意しておくとよいと思います。

失業手当の申請には求職登録が必須になるのですが、氏名や住所だけでなく、希望する職種や持っている資格、希望賃金、家族構成、PCスキル等々かなり詳細な書類記載が必要なためです。

上記リンク先の書類を見ただけでも結構大変そうなのが分かると思います(冷汗)。

求職登録は離職していなくてもできるので、退職を思い立ったら、まずはハローワークに相談して済ませておくとベターです。ハローワークインターネットサービスも制限なく利用できますし、いろいろな相談事も無料でできるようになりますので。


失業給付受給までの流れ 結構ある!

「では〇〇番の前でお待ちください」と言われ、別の窓口前で待つこと5分程、そこでは「雇用保険受給資格者のしおり」や「認定までのスケジュール表」を受け取り失業給付を受けるまでの流れの説明がありました。

失業給付 雇用保険 基本手当

ん!? スケジュール!

「待期」や「給付制限」だけではないんですね。失業認定を受けて手当を貰うまでには、他にもやることがいくつかありました。

雇用保険説明会(90分)、職業講習会(60分)、初回認定日の登所などなど。。

結構いろいろありますヮ(冷汗)。

それぞれ異なる日程なので3日間をハローワークのために抑える必要があります。ちょっと大変すぎるのでは・・と思いきや、それは現職中の感覚でした(笑)。あ、そうだ、今はスケジュールほとんどないんだ・・。とりあえず、失業手当の出る「認定日」の前に3回ハローワークに行く必要があり「初回認定日」の約2か月後にようやく「給付のある認定日」がやって来ます。

ちなみに私は「自己都合」での退職で「給付制限期間」が2か月でしたが、退職時の状況によっては給付制限期間がない場合や3か月になる場合もあります。


求職活動しないと失業手当はもらえない

認定日までには「求職活動の実績」が必要です。

そもそも「失業」の定義は「①積極的に就職しようとする気持ち」と「②いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり「③積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」なので、③の定義に基いて「求職活動の実績」が必要になるわけです。

求職 求人 不正受給

さらに、下記のみでは実績になりません。実際に求人に応募しないとダメなんですね。

 ・新聞、雑誌、インターネットの求人情報の閲覧

 ・知人への紹介依頼

 ・就職エージェントへの登録

雇用保険受給資格者しおりには「求職活動の実績については、該当する機関に問い合わせを行う場合もある」と書かれています。「求人にちゃんと応募したかどうか確認する」という事です。「虚偽の申告はバレる」という事ですね。

満たすべき要件は結構ありますが、不正受給を防ぐため、なおかつ失業状態で本当に困っている方を救済するための措置であることを納得しました。

もちろん、会社都合での退職や、ご自身の病気、家庭の事情等がある場合は例外も認められているので、その辺りは安心です。


再就職手当と就業促進定着手当

雇用保険には様々な手当が支給されますが、私としては基本手当(失業手当)の他に下記の手当もアテにしています。

失業手当 再就職手当 就業促進定着手当

■再就職手当

待期期間終了後、早めに就職が決まると「再就職手当」が支給されます。下記が主な要件ですが、私の場合は40~50万くらいになるかな・・というところなので、「給付制限期間」中の収入の穴をアルバイトなどせずに埋められそうです。

・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている

・1年を超えて引続き雇用されると認められる

・「待期」満了後の1か月間は、ハローワーク等または許可、届け出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(職業紹介事業者には厚生労働大臣が付与した許可番号があります)


■就業促進定着手当

私の場合、介護職への転職を目指していますが、残念ながら年収は前職よりも100~150万ほど下がる見込みです。「前職の最後の6か月」と「転職後の最初の6か月」を比較して後者が低ければ、差額に所定の算式を用いて支給額が決定されます。主な支給要件は下記の通りです。

・再就職手当の支給を受けている

・再就職後6か月が経過している

・再就職後6か月間の賃金額の1日分が前職を下回る

こちらは再就職してから6か月経過してから申請することとなります。再就職後の収入がまだ分からないので何とも言えませんが、こちらもアテにしている手当です。


お金を得るための手続きだからこそ大変!

私の場合は54歳自己都合で退職し、体調や家庭の事情などに問題はないので、すぐに再就職を希望する例ですが、退職の事情や健康や家庭の事情によっては他にも受給できる手当や受給できる期間を延長する制度など、様々な制度があります。

離職 雇用保険 失業保険 手続き

ちなみに、前職を退職した時に、前の会社から「①離職された皆様へ」という資料を貰い、ハローワークに行くと「②雇用保険受給資格者のしおり」を貰い、さらに「雇用保険受給説明動画を視聴してください」という資料も受け取りました。

動画と②の資料はほとんど同じ内容なので、動画を視聴してから②を読むと頭に入りやすと思います。①は②と動画の簡易版です。私は①、②、動画と進んだため、なんとなく同じことを3回も・・という気持ちになりましたが、それだけ大切なことなのだと新ためて感じました。まぁ、これから数十万の給付を受けるわけですから必要・・と妙に納得してしまいました。


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